2021年2



☆在宅勤務手当の給与課税関係について

企業がテレワーク等、在宅勤務を行う従業員に対し、金銭を支給した場合の給与課税関係について、国税庁HPにてFAQの公表がありました。

通常、在宅勤務手当は給与課税の対象となりますが、在宅勤務に要した経費の実費相当額として支給される金銭については、給与課税の対象とならないとされています。

その他FAQ内では、通信費や電気料金の実費相当額の計算方法、事務用品等の物品を支給した場合の課税関係などの記載がありますので、在宅勤務手当を非課税にしたい、とお考えの方はこのFAQをご覧になる事をお勧めします。