2021年1



☆令和2年分の所得税の確定申告から青色申告特別控除額が変わります。

平成30年度の税制改正により、令和2年分の個人所得税で事業所得等について青色申告をしている場合に適用される青色申告特別控除が、従来の2つである10万円と65万円から新たに55万円を加えた3つになりました。

令和2年分からは、複式簿記による記帳で青色申告をしている方が青色申告特別控除65万円の控除を受けるためには、e-Tax(電子申告)で確定申告書及び青色申告決算書のデータを提出する必要があります。手書きの確定申告書で提出する場合は、55万円の特別控除が適用となります。なお、簡易帳簿による記帳で申告している方の10万円の特別控除の改正はありません。また、電子帳簿保存法に対応する会計ソフトで記帳し、かつ、電子帳簿保存の承認申請書を税務署に提出・承認を受ける場合も特別控除65万円が適用されます。

 青色申告特別控除の改正は、令和3年の住民税にも影響してきます。e-Tax(電子申告)を行うことが難しい場合は、ご相談ください。