2021年3



☆消費税総額表示の義務化

令和3年4月1日より消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合の価格表示に総額表示が義務付けられます。「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、取引価格を表示する際に、予め消費税額を含めた価格を表示することをいいます。対象となる価格表示は、商品に添付又は貼付される値札等、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。

例えば、税込価格11,000円の場合、支払総額の11,000円さえ表示されればよく、「消費税等」や「税抜価格」が表示されていてもかまいません。

また、10,000円(税込価格11,000円)と表示された場合でも、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、総額表示の該当となります。

なお、事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりませんのでご注意ください。