2021年7



☆オリンピックメダリストの報奨金

オリンピックのメダリストには、日本オリンピック委員会(JOC)や各競技団体から報奨金が贈呈されます。この報奨金に、税金がかかるのでしょうか?

1993年までこの報奨金については、一時所得として所得税が課税されていました。1992年のバルセロナ大会に当時中学生で出場した水泳の岩崎恭子選手が金メダルを獲得した際、その報奨金が一時所得として課税されました。中学生が国の代表として頑張ったのに報奨金に税金がかかるのはかわいそうという国民感情から、1994年の税制改正でオリンピックの報奨金に限って非課税となりました。税制面でも頑張る選手を応援していこうという姿勢のあらわれかもしれません。

新型コロナウイルスの影響が懸念される中での東京オリンピックですが、日本人選手の活躍を期待しましょう。