2020年8



☆家賃支援給付金の申請受付が開始されました

7/14より家賃支援給付金の申請受付が開始されました。この制度は新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年5月以降の売上が前年同月と比べ50%以上減少、または連続する3か月の売上合計が前年同期間の売上合計と比べ30%以上減少している事業者に対し、申請日の直前に支払った家賃の2/3(法人は最大100万円、個人事業主は最大50万円)を6ヶ月分給付する、という制度になります。

申請受付期間は持続化給付金と同様、令和3年1月15日までとなっており、期間中一回のみ申請が可能となっています。

賃貸借契約書が存在しない、家賃支払いの証明書類が用意できない等、申請に必要な書類が用意できない場合でも様々な例外規定があります。特設ホームページが開設されており、詳しい記載がありますので、給付要件を満たす方は一度ご覧になる事をお勧めいたします。