2016年12



マンション駐車場の貸し出し

先日友人から「マンションの管理組合の理事をしているんだけど、最近空き駐車場が多くて困っているんだよ。居住者に再度募集をかけてみて、それでも集まらない場合は近隣の外部に貸し出そうと思うんだけど、これって税金かかるのかな?」といった質問を受けました。

今回のケースの場合、外部に貸し出した部分についてのみ法人税を申告する義務が出てきます。マンション管理組合等は登記された法人ではないのですが、営利目的の収益事業をした場合には申告の義務があります。居住者に貸す行為自体は収益事業とされませんが、外部への貸し出しは単に営利行為をしているのと同様ですので、儲けが出た場合は税金の対象になってきます。

なお、空いている部分を近隣の工事車両に一時的に貸す等の行為は収益事業にはならず、申告不要となります。ただし、貸し出しに際し居住者と外部を分けずに一律に募集をかけ、全く同じ条件で貸し出した場合はその全体について法人税の申告義務が生じてきます。手続きに注意したいですね。